平成20年度から診療報酬が改正されました!
医師の診療行為や調剤などに対して、医療保険から支払われる報酬を「診療報酬」といいます。
手術や検査などの診療行為や調剤などに対して、医療保険は病院や調剤薬局などの医療機関に診療報酬を支払うのです。
また、それぞれの診療行為や調剤などには公定価格が決まっていて、物価や人件費などの変動に合わせ、2年に1度のペースで改定されています。
今年はその改正年で、4月からはいっせいに新しい診療報酬が適用されます。
■主な改正点
●産科・小児科の医師不足はテレビ報道などを通して皆さんもご存知ですよね。
そんな中、病院勤務医への負担の軽減が緊急課題となっていて、この分野へは重点的に報酬が加算されることになりました。
●医療機関でも他の業界と同様に事務処理のコンピュータ化が推奨されています。その整備のために、医療保険請求をオンラインで行えば、初診料への料金上乗せが認められていましたが、コンピュータ基盤の整った大病院にはこの上乗せが廃止されました。
●診療所のほうが病院よりも再診料が高いということをご存知でしたか?なんだか変な話ですよね。そこでこの格差をなくそうと、中規模な病院では再診料が引き上げられることになりました。
●現在、癌などを正確に診断するためには、身体からその組織を切り取って専門医が診断することが重要だといわれています。これは今まで「検査」の一部門でしたが「病理診断」という独立した部門になりました。
●リハビリテーションのための入院施設として認められるためには、「患者が自宅へ帰ることができたか」「重症な患者を受け入れているか」などを判断基準にするということが試行的に行われます。
また、入院患者の日常生活機能が目覚しく改善したかどうかが評価されるようになります。
●高齢化が進むなかで、高齢者の医療費が増え続けて財政を圧迫しています。このため、75歳以上の高齢者を対象として他の健康保険とは独立した医療制度が作られます。以前の老人医療では家族の扶養者であれば追加的な保険料負担がありませんでしたが、後期高齢者医療では高齢者それぞれに保険料が課せられることになります(2年間の経過措置あり)。
※これから医療事務の資格を取得する方、現在勉強している方は、最新の事務技術を学びたいものです。各種専門学校やスクールでは、随時カリキュラムを更新しているので安心して勉強して下さいね。

